2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
今津参考人が法律時報の家事事件手続における諸問題の中で、「人的・物的資源が限られる家庭裁判所に多くを期待しすぎているという指摘もありえようが、むしろ期待に見合うだけの人員配置や予算措置を講じる方向に議論を進めるのが建設的であろう。」と締めくくられています。
今津参考人が法律時報の家事事件手続における諸問題の中で、「人的・物的資源が限られる家庭裁判所に多くを期待しすぎているという指摘もありえようが、むしろ期待に見合うだけの人員配置や予算措置を講じる方向に議論を進めるのが建設的であろう。」と締めくくられています。
そういうような数字も、ことしの三月に法律時報の方がこの法案の特集を組んでくれておりまして、そういうことが紹介をされております。ちなみに、日本は島国なので、陸の運送の国際的な対応が極めて感覚としておくれているというような話もあります。
次に、岡先生に伺いたいのですが、先ほど加藤先生の二十分のお話の中で少しお話があったんですが、これは二〇一三年ごろになるのですか、法律時報の八十五巻三号から少し引いてきたんですが、民法改正、全国弁護士千九百人の声ということで、弁護士の声を民法改正に反映させる会事務局がアンケートをされている。
その関わりで、法制審の特別部会の委員であられた後藤昭教授が法律時報の一月号でこういうくだりを述べておられるんですが、河津参考人、大澤参考人の御意見を伺いたいんですが、警察捜査を規制するための立法が警察組織の反対を乗り越えてはできない、その現実の下では、限定的であり、かつ新たな危険を伴う立法であっても法改正を実現することに重要な意味があると私は考えると後藤教授は述べているんです。
そうした下で、法制審の委員も務められた後藤昭教授が、今年、法律時報の一月号に、名目は任意同行であっても実質的に身柄拘束に当たる状況で取り調べた場合には録音・録画義務の潜脱という違法が生じると述べておられるわけですが、これ、林局長、この見解は、前提は、実質的に身柄拘束に当たる状況での取調べは、名目は任意同行、つまり逮捕状は出ていないという状況の下でも録音・録画義務の対象になるんだという理解を前提にしないと
実は私も、今、訳のついたコピーを持ってきているんですが、法律時報という法律の専門雑誌の九六年あたりの号だったと思うんですが、そこに全訳されていますので、ぜひ、文書自体は御確認いただければというふうに思います。
お手元に、横書きの「サイバースペースにおける証拠収集とデジタル証拠の確保」という資料が配付されているかと思いますけれども、これはちょうど今月発売の法律時報に、偶然ですけれども私が書きましたものが掲載されましたので、本日はこれをレジュメがわりに使わせていただきながら、この論文の要旨を御紹介させていただきたいと思いますので、ごらんください。
○仁比聡平君 新保参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、少し戻りますけれども、インテリジェンスシステムの概念の問題で、参考人の法律時報の以前の論文を拝見をいたしまして、かつてなのでしょうか、アメリカでTIAというシステム構築が計画をされたことがあると。
○仁比聡平君 そうしますと、先生のお書きになられた法律時報の七十五巻十二号、この時点から後、これに変わる変化があるわけではないということですかね。
その内容に関して、これは法律時報の六十一巻八号で、それにコメントが加えられていて、どうもその報告書の内容が引用されたりしているので、恐らく事実に近いものだろうというふうに思われるのですけれども。
島参考人が、法律時報の七十三巻ですか、ここに論文を載せていらっしゃいまして、「幹線道路沿道部における大気汚染の健康影響」ということでお書きになっていらっしゃるのですが、この中で私が特に関心を持ちましたのは、今の御報告のとおりなんですけれども、児童が、年齢が上がるに従って田園部在住者は有症率が低下しておりますが、沿道部、非沿道部在住者の場合は、男子は年齢による法則性というのが全く見られないという点と、
○五十嵐参考人 最近、「法律時報」という雑誌で「憲法と有事法制」という膨大な作品が発表されています。これに諸外国の危機管理に関する法制が収録されておりまして、これをざっと見ますと、非常に各国の事情を反映してばらばらです。統一的な法典上の解決策はない。ただ、どこでも危機管理については意識しているということです。
それから、今委員からお話しのあった試験の問題のことなんですが、何でこんな資料をお配りしたかということで、先生方のお手元に法律時報の私の論文その他が入ったものがあると思うんですが、それのページで言いますと五十四ページから五十五ページのところに、簡単にアメリカのロースクールのことが紹介してあります。
それに関連しまして、参考人が、法律時報のことしの四月号、「EC法からEU法へ」という論文をざっと読ませていただいたんですが、一番最後の結びの部分に、今と関連したこと、こうおっしゃっています。「連邦国家か国家連合かといった図式を捨て、規範像と実像の両面を見つめ、使う概念に国民国家の法秩序の説明概念としての暗黙の想定がまとわりついていないかを常に批判的に検証する、という徹底した態度が要請されている。」
なお、このレジュメ的なペーパーの後ろの方には、私が法律時報という雑誌に書きまして、十一月号、もう間もなく刊行される予定の文書の一部が入ってございますが、これまでお話しすると全く時間がなくなってしまいますので、それはあくまでも参考までということにさせていただきます。
例えば、幾つかの例を見ましても、花園大学の助教授である野田正人さんが法律時報に記載しておるところによりますと、現在の状況として著しい凶悪化を指摘することには無理があるということで、例として、平成八年の成人を含む殺人のうち、まあ殺人犯なんかも激減しているという話があります。
もう一つついでに言いますと、先ほど触れました法律時報の昨年九月号で、これは高橋則夫早稲田大学教授がかなり具体的に、いわゆる回復的司法とこれまでの司法の観念の違いということで、十四項目を挙げて、こういう点で考えの基本が違うんだということをずうっと挙げているんですよね。
ここに、法律時報の九九年の九月号、犯罪被害者の権利特集号なのですが、そこで最初の論文をお書きになっているのが新倉修国学院大学教授であります。新倉教授が主張しているのは、「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」ということですが、要するに「現行の刑事法制度は、多くの論者が指摘するように、公法的刑罰観ないし刑法観に基づく。」という指摘です。
○橋本敦君 私は、法案の内容に入る前に、形式的な問題ですが、広中俊雄教授が法律時報の七十一巻六号で指摘されております表記の問題について政府の見解をただしておきたいと思うのです。 言うまでもないことですが、我が国の日本民法典は二つの法律によって生み出されたという経緯があります。一つは法律八十九号、明治二十九年、民法第一編、第二編、第三編。
このことはまた時間があったらお尋ねするんですが、小田中参考人も法律時報七十巻二号で「裁判官の市民的自由」という論文を書かれておられまして、共通することがあるのかと思うのです。裁判官は純粋培養型で多分そういう傾向があるんだろうなと私は思っております。 それは多分ほかの方がまた聞かれると思うので、では弁護士の方はいかがでございましょうか。
小沢参考人が昨年九月号の法律時報の論文、「周辺事態措置法の論理と構造」という論文の中でこの問題に触れております。こう言っております。「「措置法」は、周辺事態の認定手続を何ら定めていない。軍事力の発動の要件、発動の決定権者は、立憲主義に基づく主権国家としては当然に法定しておかなければならない事柄である。」 私も当然だと思うんです。
というのは、先ほどからよく出ておる塩野教授が、法律時報という雑誌に、この任意提供情報というのはほとんど考えられない落ち穂拾いみたいなものなんだ、ほとんど利用される必要のない問題であるというふうにも言っておられるのです。一体そういうものが必要なんだろうか、どういうものがあるんだろうかということについて、長官 の御認識を聞きたいと思います。